転職総合ガイド


社会保険料

  1. 転職前の心得
  2. 転職前の準備
  3. 転職に伴う手続き
  4. 再就職活動について
社会保険料(厚生年金と健康保険)の控除は、退職日が1日違うだけで1か月分違ってきます。 なぜなら、社会保険は次のようなルールに基づき、日割りではなく、月単位で支払う仕組みになっているからです。

①被保険者の資格を失うのは退職日の翌日である。
②被保険期間は、資格を失った月の前月までとする。

たとえば、10月30日に退職すると①の規定により、10月31日に資格を喪失します。 そして②の規定に基づき、9月分の保険料が給与から天引きされます。 つまり、10月30日まで在籍の場合、10月分の保険料は控除されずに済むのです。 退職するのであれば、月末まで在籍するのではなく、その1日前に退職する方が山得るときの給与から天引きされます。
年金・保険料の控除が1ヶ月分少なくて済むということです。 しかし、年金・保険料は継続して支払う義務がありますので、この場合でも、10月分の年金・保険料は 会社を辞めた跡に加入した所(国民年金・国民保険ならば各地方自治体など)に収めなければいけませんので注意してください。
また、厚生年金の加入期間も1ヶ月少なくなります。
注)厚生年金・健康保険料の給与天引きの仕方につきましては、あくまで一般的なことですので、会社によって 異なる場合もございます。ご自分で会社にご確認してください。

有給休暇の取得

有給休暇を何日もらえるかについては、国が労働者を保護するために定めた法律(労働基準法)に規定があります。国の法律で定めらている有給は退職までに完全消化したほうがよいでしょう。

有給化の日数

勤 続 年 数 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
付与日数 11日 12日 14日 16日 18日 20日

平成13年度以降 有給休暇の時効は取得可能になってから2年間です。
この間未使用だった有給は消滅します。有給は退職の直前でも取得できます。
もし、会社が有給休暇の申し出に対して、取得を妨害するようならば 労働基準監督署に相談してください。
注)あくまでも一般的なことですので、実際には会社の規定などを確認する必要があると思います。
退職しようとする日が、係数の変わり目(勤続年数)に近いときは、退職日を少し伸ばすように努力をしてみてください。

失業保険の給付

退職すると、すぐに次の会社が決まっていて、収入が途切れる心配のない方やよほど恵まれた人でない限り なんといっても心配なのが、毎月決まった収入が無くなってしまう事です。
失業保険はそんな状況でも安心して次の会社探しに専念するには心強い味方です。
自己都合で退職する場合でも、雇用保険の被保険者期間があと3ヶ月で10年になる場合、その場で辞めると10年なら 120日失業保険が貰えるのに、2ヶ月足らないだけで90日しか貰えない事になります。結果的に給付金に30日分の差が出ます。
こんなときは、退社する時期をあと2ヶ月遅らせることで解決します。
自己都合でやめる場合には、自分が今辞めると失業給付が何日受けられるかを把握しておきましょう。
そして、失業給付金の産出方法は退職前6ヶ月間、残業や休日出勤を目一杯して残業代を稼ぐことで退職前の賃金が跳ね上がりますので、退職前の給与も増え、失業保険の給付額も増える場合があります。
注)実際の雇用保険の受給等に関してはハローワークでご確認ください。
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