ハローワークガイド

ハローワーク情報

失業手当 受講手当 通所手当

訓練期間中の手当・給付金

雇用保険の受給資格のある方や受給中の方で、公共職業安定所の受講指示を受けた場合には、訓練期間中は雇用保険の失業給付(基本手当、受講手当、通所手当)が支給されます。

税金

基本手当や再就職手当等の給付金は、所得税のかからない所得(
非課税所得)です。

所得税法上の取扱いは非課税となっていますので、給付金は所得税額の計算には影響ありません。

また、公共職業訓練を受講した場合に支給される受講手当や通所手当にも税金はかかりません。

基本手当

訓練期間中は、訓練のない日(土曜、日曜、祭日、冬休み、夏休み等)についても、基本手当てが支給されます。ただし、やむを得ない理由と認められない欠席の日は、支給されません。

 遅刻・早退しても支給されます。東京都の場合では、休祝日をはさんでやむを得ない理由と認められない欠席をした場合には、その休祝日も労働の意志及び能力がないと判断されて、基本手当が支給されない場合があります。

 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「
基本手当日額
」といいます。

 この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)の、およそ50%~80%割(60歳~64歳については45%~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています(平成18年8月1日現在)。


賃金日額と給付率

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています

(平成24年5月1日現在)。


























年齢区分 基本手当日額上限額
30歳未満
6,395円

30歳以上45歳未満
7,100円

45歳以上60歳未満
7,810円

60歳以上65歳未満
6,808円


受講手当

金額の500円は、雇用保険法施行規則により定められています。

なお、平成15年5月に500円に改正される前は、600円でした。また、平成20年3月末までは、35歳以上60歳未満の被保険者であった期間が3年以上である特定受給資格者については、受講手当の日額は700円でした(則附則2条受講手当の額に関する暫定措置)。

通所手当

雇用保険の支給が開始されると、通所手当も併せて支給になります。通所手当は、通学にかかる交通費のことで1ヵ月の定期代が支給となります。(3ヵ月コースでも、1ヵ月の定期代を申請します)。なお、申請用紙及び記入要領は、法令等データベースシステムの雇用保険法施行規則 様式第12号で見られます。

 通学方法は、鉄道を第一に考えることとされています。その経路には、
乗換回数、通学時間等は考慮されず、最も経済的なもの(一番安い経路)が算定対象
となります。

バスは、東京23区内では、特別な場合を除いて、バス通学は認められません。

申請した経路が認められなかった場合

 連絡はしないそうです。翌月の入金の金額から自分で判断するしかないようです。

通学定期を買えるのか

 訓練期間が1年以上であれば通学定期が買えます。つまり、1ヵ月、3ヵ月コースなどは、通勤定期を買います。

3ヵ月定期を買っても良いか

 問題ありません。申請時には、1ヵ月定期の金額を記入することになっているので、疑問に思う方もいらっしゃいました。

手当の支払日

入校後は、それぞれに決められていた失業認定日がなくなります。

手当ては、毎月1日から月末までの分が、翌月の15日前後に口座に振り込まれます。

支払額の計算例

例えば、入校日が4月7日の場合の4月分の支払額を計算してみます。基本手当と通所手当の支給対象日数は、24日となります。受講手当の対象となる受講日数は、17日となります。基本手当日額が8,000円、1ヵ月の定期代が9,000円とします。 

基本手当の支払額は、基本手当日額8,000円×24日=192,000円

通所手当の支払額は、1ヵ月の定期代9,000円×24日÷30日=7,200円

(4月は30日だが、5月は31日になることに注意)

受講手当の支払額は、受講手当日額600円×17日=10,200円

よって、振込額は、基本手当+通所手当+受講手当

= 192,000円+7,200円+10,200円

= 209,400円

再就職手当

就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、就職日から受給期間満了日までの
支給残日数が所定給付日数の「1/3以上」
であり、かつ、
45日以上残して就職したら
、再就職手当が支給される場合があります。

いろいろと条件があり、また申請する期限もありますから、就職が決まったら、早めに該当するか確認して申請しましょう。



●再就職手当は、就職した日の翌日から1ヵ月以内に、「採用証明書」を提出し、その際に交付される「再就職手当支給申請書」に事業主の証明を受け、「受給資格者証」を添えて申請を行わなければなりません。



再就職手当の額=支給残日数×1/3×基本手当日額

手当てに対する税金

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失業保険とアルバイト

アルバイトを行ううえでの注意点

雇用保険の大気中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイトなどの労働が出来ます。

しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。

なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申し込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイトなどは制限無く

自由に出来ます。

雇用保険の基本手当てを受給できるのは、なんと言っても失業している状態で無ければなりません。

では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。

1年以上働き続けるつもりが無いと思っていても、雇用期間を定めずに居ると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えます。

雇用保険に入ると当然、ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。

では、1年未満の短期アルバイトだからといって無制限にアルバイトをして良いかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。

雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。

雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については各労働局(ハローワーク:職業安定所)の裁量に任されている部分もあり、ハローワークでいろいろな基準があるようです。

そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。

下記が基準になります。

・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内

・アルバイトは週に20時間以内

・アルバイトは週に3日以内

もっとも大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。

就職したとみなされるアルバイト・パートとは、雇用保険の被保険者になること

失業給付は、雇用保険制度に基づいて支給されますので、雇用保険の被保険者となれる
週20時間以上のアルバイトやパートタイム労働でも、1年以上雇用される見込みである場合には、就職したとみなされます。

1年以上引き続き雇用されることが見込まれることとは、次のケースに該当する場合をいいます。

  • ・期間の定めが無く雇用される場合
  • ・雇用期間が1年である場合
  • ・3ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約の更新規定が設けられているとき
  • ・3ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇い入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に
  • 基づき雇用されるものの過去の就労実績などから見て、契約を1年以上にわ たって反復更新することが見込まれるとき

1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、週の所定労働時間が30時間以上であると雇用保険の一般被保険者として加入することになり、週30時間未満の労働であっても、週20時間以上の労働であると、短時間労働被保険者になります。

待機中のアルバイト

待機とは、ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行った日(受給資格決定日)から、失業の状態にあった日が通算して7日間のことです。

待機制度は、受給資格者が失業の状態にあることを確認するためのものです。

大気中は、労働は控えたほうが良いのですが、労働した場合は、必ず申告してください。

 待機期間が終了した日の翌日から失業給付が支給されるので、大気中に労働すると、失業給付を受け始める日が遅くなります。

給付制限期間中のアルバイト

自己都合退職や自分の責任のある重大な理由により、解雇されたときは、待機終了後の3ヶ月間、失業給付は支給されません。これを「給付制限」といいます。

給付制限中でもアルバイトは可能です。ハローワークに申告する必要もありません。

ただし、雇用保険の資格取得が出来るような長期間の労働をすれば就職とみなされて、失業給付が受けられなくなる可能性があります。

失業給付の受給中

失業給付の受給中はアルバイトは出来ますが、ハローワークに申告する義務があります。

申告せずに失業給付を受けると不正受給になります。

就労の場合は、基本手当の支給はありませんが、働いた日数分の基本手当てが消滅するというわけではありません。

受給期間内(原則として退職の翌日から1年)であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後ろに繰越されるだけで、所定給付日数そのものは減りません。

ボランティアなどで働いて収入を得ていなくとも、4時間以上労働すれば、就労扱いとなります。

内職あたは手伝いの場合は、収入から控除額を控除した額と基本手当ての日額との合計額が沈金に地学の80%

相当額を超えるときには当該超える額の分だけ基本手当ての日額は減額されます。

まとめると、以下になります。

①収入から控除額を控除した額 + 基本手当ての日額 > 賃金日額の80%減額支給

②収入から控除額を控除した額 + 基本手当ての日額 ≦ 賃金日額の80% 基本手当てが全額支給

③収入額が賃金日額の80%相当額をこえるとき基本手当ては支給されません。

手当てに対する税金

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