ハローワークガイド

ハローワーク情報

雇用保険の基本手当(失業保険)給付までの流れ

1 離職票をもらう

離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票」を受け取ります。いわゆる離職票です。

2 受給資格の決定

住居を管轄するハローワークに行って「求職の申し込み」をおこなった後、「離職票」を提出します。 このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
  • (住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
  • 写真(タテ3cm×ヨコ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
  • 印鑑(認印で可)
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

ハローワークでは、需給予見を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定をおこないます。 この時に離職理由についても判定します。(簡単な聞き取りをされます。) 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。

3 雇用保険受給者初回説明会

指定の日時に開催されますので、必ず出席しましょう。

「雇用保険受給資格者のしおり」「印鑑」「筆記用具」を持参しましょう。

受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明がおこなわれます。

ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回の「失業認定日」が知らされます。

4 失業の認定

原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に 管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか、どれくらい働いたか等を報告します。

失業とは、離職した人が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、 積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいうため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。

職を探しているという実態が求められます。

5 受給

業の認定を行った日から約1週間ほどで、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職がきまるまでの間、所定給付日数(基本手当てが支給される最高日数)を限度として、上で説明した
「4.失業の認定」

「5.受給」
を繰り返しながら仕事を探すことになります。

給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間などによって異なります。

基本手当ては、離職後、初めて安定所に来所して求職の申し込みを行い、離職票を提出日から最初の7日間は 支給されません。これを
待機期間
といいます。

また、次の理由により離職した場合は待機期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、
7日間+3ヶ月を 経過してからが支給対象
になります。

  • 1.正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
  • 2.自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
  •  

なお、基本手当てを受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。

これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても、基本手当てが受けられないので注意が必要です。

手続きは早めに済ませましょう。

地方によって違いはありませんが、不明な点があれば、
最寄のハローワークで聞いてみてください。

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