転職総合ガイド

失業保険(失業給付)

  1. 転職前の心得
  2. 転職前の準備
  3. 転職に伴う手続き
  4. 再就職活動について

失業したときにもっとも頼りになり、失業者の味方が一般に失業保険と言われる雇用保険などの 給付です。
失業手当を受け取るためには、以下の4つの用件を満たしていなければなりません。
その4つの用件は以下になります。

  1. 失業しており、雇用保険の被保険者はなくなったこと
  2. ハローワークに休職の申し込みをしていて、すぐに就職する意思と能力があること

③離職の日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること ④失業者本人に就職する意思があること(定義)

さらに、これらの条件を満たしていても、退職後すぐにもらえる人とそうでない人に分かれます。
自分から退職するなど、自己都合による退職ですと、退職後と3ヶ月間は支給がありません。
また、リストラや会社倒産など会社都合の場合は、7日間の待機期間が終われば給付を受けられます。
失業給付を受ける手続きはとても簡単です。
自分の住んでいる所を管轄するハローワークに以下の書類を提出するだけです。

  1. 雇用保険被保険者証 退職後に必ずいただける書類です。退職前にも確認しておきましょう。
  2. 離職票-1、-2 法的に会社から10日以内に交付することになっています。
  3. 住所・氏名・年齢を確認できるもの(運転免許証や住民票の写しなど)
  4. 顔写真 タテ3cm・ヨコ2.5cm
  5. 認め印

医療保険

医療保険

退職をするときには、健康保険証を会社に返却しますが、これは健康保険の被保険者としての資格を失うことを 意味しています。
健康保険の資格を失ったままで治療したり、薬を貰うと今までとは違い医療費は全額自己負担となります。

また、日本では国民皆保険制度といって何らかの医療保険に加入しなければなりません。
ですから、転職して次の会社ですぐに働かない場合は、何らかの医療保険に加入しましょう。
なお、失業したときの年齢が60歳未満の人が加入することができる医療保険には

  1. 国民健康保険
  2. 退職前の健康保険の任意継続被保険
  3. 健康保険


以上、被扶養者になるための3つの選択肢があります。

注)実際の加入に当たってはご自分で関係機関にご確認ください。

税金

退職後すぐに次の会社で勤めない場合、税金に関する手続きも必要になります。
会社勤めのときは、所得税と住民税は毎月給与から控除されていましたが、退職後は自分でこれらの手続きを やらなければなりません。
住民税は前年の所得に対して課税される税金で、都道府県民税と区市町村民税が合算されて請求されます。
退職した月が

・1月~ 5月の場合・・・退職月に1月から5月までに納付するはずだった住民税が引かれます

・6月~12月の場合・・・退職月に給与からひかれるのはそのつきの分の住民税だけ
未払い分は役所からの通知によって一括で納付するか、分割して納付することになります。
注)お住まいの地域によって異なる場合がございます。詳しくはお勤めの会社や役所にご確認ください。

所得税は、前払いの税金なので、その年の見込み年収から算出された、見込み税額の12分の1が、毎月の給与 から天引きされています。
1年間の所得が確定する年末になると、それに見合う正確な税額も判明しますので、年末調整を行うことで所得税に関する手続きは完了します。

注)詳しくは税務署などでご確認ください

年金

退職後、まだ再就職が決まっていない場合には、自分が住んでいる自治体(市町村役場)の国民年金科などに 出向き、種別の変更を行う必要があります。
会社を退職して、無職になりましたという変更の届出をするためです。
厚生年金に加入していた第2号被保険者から国民年金加入者に変更になるため、第1号被保険者へと種別が変更になるわけです。 夫婦の場合、退職したことで、妻の種別も変わるため、今まで第2号被保険者に扶養されていて、保険料の負担がゼロだった妻の保険料が発生するため、保険料の負担が2倍になります。
(あくまで一般のケースで、具体的には個別に違いがありますので、関係機関にご確認ください) そのほかに、勤めていた会社で加入していた厚生年金に継続加入することも出来ます。
しかし、この制度は加入している厚生年金や会社によって条件が異なりますので、退職する前に就業している会社の総務などで確認する必要があります。
また、年金に関する詳しい内容なども自身でご確認ください。続きましては再就職活動について説明します。

TOPへ