万が一に備えて

会社の倒産とは?

倒産、リストラは絶対無いとは言い切れません!

どんなに仕事が充実していても、この不況下、会社の倒産や会社事情によるリストラなど不可抗力な理由で仕事をやめなくてはいけない時がくるかもしれません。
なってしまって焦るよりも、このような事態に直面した際、どうしたらよいのか、対策を考えることが大事です。

「大きい」「有名」「社歴が長い」からといって安心はできません

大きい、有名、社歴が長い企業は倒産しないというのは錯覚です。
企業の倒産に関して、この10年間で過去の経験則は通用しません。
「業績が伸びている会社はいい会社とよくいわれるが、その考えも捨てた方がいいかもしれません。
実際、2008年度33の上場企業が倒産しましたが、その60%が黒字企業でした。つまり業績好調だと思われていた会社だったのです。
2008年末にも、世界的な企業が破たんするといううわさが駆け巡りました。

大企業だから、ブランドが浸透しているから、黒字だからといって安心できないんです。
ここで、「倒産」という言葉について整理しておきましょう。
「倒産」とは、財産を使い果たして資金繰りができず、事業の継続が困難になる、経営が破たんしている状況を表します。

図のように、倒産処理の手続きには種類があります。
まず裁判所の関与の下で手続きを進める法的整理、裁判所が関与することなく債権者と債務者の話し合いにより手続きを進める私的整理とに分けられる。 法的整理はさらに清算型と再建型とに分けられる。
一般的に「倒産」というと、会社そのものがつぶれてなくなってしまうイメージがあるが、そうとは限らない。
再建の見込みのある企業の場合は、民事再生手続きや会社更生手続きを利用し、企業の維持、再生を目指すというわけです。倒産に種類があることを知っておくことは万一、倒産に巻き込まれた際のリスク軽減に役立つので大変重要です。
図 倒産処理における手続きの種類

              図1 倒産処理における手続きの種類

会社倒産時にすること その1

未払い賃金について

賃金(給与や退職金)などのいわゆる労働債権は支払いの優先権が認められていますが、実際には国に支払う税金、地方税、が残っていた場合や破産に伴う手続き(管財人の費用)などが最優先されますので、労働債権まで財産が残らないケースもあります。

また債権者が押しかけてきて財産を持ち出してしまうこともありますので倒産した場合、真っ先に社員全員でまとまって、会社の財産調査や保全処置(仮差し押さえ、仮処分など法律上の手続き)を行わなければなりません。
この場合は弁護士に相談するのが良いでしょう。
無料相談などもありますが、1時間で5000円位から弁護相談に乗ってくれますので、そこで具体的な費用や手続きを相談するのが良いでしょう。
無料相談に関してはこちらを参考にしてください。
会社の債務のうち給与や退職金の支払いが出来ない場合、国の機関(労働福祉事業団)が事業主に代わって未払い賃金の約8割(支払い総額にもよりますので注意してください)を立て替えてくれる制度があります。
詳しくは独立行政法人労働者健康福祉機構のホームページで確認してください。

会社倒産時にすること その2

解雇予告手当てについて

会社が社員を予告無しに解雇する場合解雇予告手当てとして1ヶ月分の給与相当を社員に支払わなければなりません。 もし支払われなければ、所在地管轄の労働基準監督署に相談すれば、経営者に支払うように監督署から指導してもらえる場合もあります。
詳しくは労働基準監督署へご相談ください。
しかし実際は、会社倒産で給与の支払いまでが精一杯で解雇予告手当てまでの支払い原資が残っていないため、経営者から無いものは無いと居直られるケースがほとんどです。

会社倒産時にすること その3

社会保険、雇用保険について

社会保険についての手続は、通常会社を退職したときと同じ手続きです。
※詳しくは、役所などの関係機関にご確認ください。
雇用保険(失業手当)に関しては、会社都合の退職になりますので、およそ1週間の待機後失業保険の受給が開始されます。
※詳しくはハローワークなどでご確認ください。

会社倒産時にすること その4

会社が倒産しそうな場合に用意しておくもの

社内の雰囲気や役員の言動などから勤めてる会社が危ないなと思ったら、あらかじめ以下の資料、書類は準備しておくと良いと思います。
実際に倒産したときに、会社や管財人、労働基準監督署や弁護士に報告・相談をするときのに必要になる場合があります。

  1. 毎月の給与明細(日ごろからファイルなどして保管しておくとよいです)
  2. 労働契約書(労働契約時の控えです)
  3. 雇用されたときにもらった、労働条件などを明記した書類。(無いケースがほとんど)
  4. 就業規則、賃金規定、退職金規定などの会社の規定類
  5. 会社に出勤した記録(タイムカードやメモなどでも良い)

会社が倒産した時の退職手続き その1

倒産退職は会社都合です。

会社倒産した場合の退職手続きも基本的には通常の退職と変わりませんが、1つ大きな違いは、会社都合ですので会社から渡される離職票に退職理由が会社都合であることが明記されているかを必ず確認しておいたほうが良いでしょう。
また、会社自体が消滅してしまうケースが多いので、書類のチェックは渡されたときに十分行い、早めに役所等への提出を済ませたほうがよいでしょう。

会社が倒産した時の退職手続き その2

失業保険の受給手続き

会社が倒産した場合、次の就職先が決まらずに退職することが、多いので失業保険(正式には失業等給付という)は、とても重要になります。

会社倒産の場合は、「会社都合の退職」になりますので、およそ7日間の待機期間が終われば失業保険の給付を受けられます。(実際に失業手当てを受け取れるのは早くて2週間後になります。)

失業保険を受ける手続きはとても簡単です。 自分の住んでるところを管轄するハローワークへ以下の書類を提出するだけです。

  1. 雇用保険被保険者証 会社保管か自分で持っています。退職前に確認しておきましょう。
  2. 離職票-1、-2 法的に会社から10日以内に交付することになってます。
  3. 住所・氏名・年齢を確認できるもの(運転免許証や住民票の写しなど)。
  4. 顔写真 タテ3cm・ヨコ2.5cm
  5. 認め印

注)失業保険の手続きや給付に関する詳しいことは最寄のハローワークでご確認ください

会社が倒産した時の退職手続き その3

医療保険

失業中とはいえ、病気やケガをしてしまった時のために医療保険には必ず加入しておきましょう。

健康保険の資格を失ったまま病院で治療したり薬を貰うと今までとは違い医療費は全額自己負担となります。

また、日本では国民皆保険制度といって何らかの医療保険に加入しなければなりません。
ですから転職して次の会社ですぐに働かない場合は、何らかの医療保険に加入しましょう。
なお、失業したときの年齢が60歳未満の人が加入することができる医療保険には

①国民健康保険

②退職前の健康保険の任意継続被保険

③健康保険の被扶養者になる

の3つの選択肢があります。

会社が倒産した時の退職手続き その4

税金

退職後すぐに次の会社で勤めない場合、税金に関する手続きも必要になります。
会社勤めのときは、所得税と住民税は毎月給与から控除されていましたが、退職後は自分でこれらの手続きをやらなければなりません。
①住民税は前年の所得に対して課税される税金で都道府県民税と区市町村民税が合算されて請求されます。
退職した月が
・1月~ 5月の場合・・・退職月に1月から5月までに納付するはずだった住民税が引かれます。

・6月~12月の場合・・・退職月に給与から引かれるのはその月分の住民税だけ。未払分は役所からの通知によって一括で納付するか、分割して納付することになります ※詳しくは現在お勤めの会社や役所等にご確認ください。

②所得税は、前払いの税金なので、その年の見込み年収から算出された、見込みの税額の12分の1が、毎月の給与から天引きされています。
1年間の所得が確定する年末になると、それに見合う正確な税額も判明しますので、年末調整を行うことで所得税に関する手続きは完了します。
注)詳しくは税務署などでご自身でご確認ください

会社が倒産した時の退職手続き その5

年金

退職後まだ再就職が決まっていない場合には自分の住んでいる自治体(市町村役場)の国民年金課などに出向き、種別の変更を行う必要があります。
サラリーマンから退職して無職になりましたという変更の届け出をするためなのです。
厚生年金に加入していた第2号被保険者から国民年金加入者に変更になるため、第1号被保険者へと種別が変更になるわけです。

夫婦の場合、退職したことで、妻の種別も変わるため今まで第2号被保険者に扶養されていて、保険料の負担がゼロだった妻の保険料が発生するため、保険料の負担が2倍になります。

そのほかに勤めていた会社で加入していた厚生年金に継続加入することもできます。

しかしこの制度は加入している厚生年金や会社によって条件等が異なりますので、詳しくは、退職する前に今いる会社の総務などで確認しておきましょう。

現在のリストラ事情

リストラは若年者にも及んでいます。

バブル崩壊に端を発した、企業による管理職者・中高年へのリストラや解雇は、今日では30代前後の若い人たちにも拡大しています。

すでに初期のころに希望退職に応じた人たちは再就職した職場で退職勧奨をうけ、職場に残った人たちも長引く不況の中で何回目かの減給や退職勧奨に合っています。

一方、経済状況や企業の業績とは違った観点、雇用形態にも大きな変化が訪れ、これまでの終身雇用や年功序列といた日本的雇用は平等待遇や能力の評価という言葉の下で、能力主義や成果主義といった評価に置き換えられ、年俸制や新人事制度の導入に伴い、正社員から、非正規雇用の契約社員・派遣社員といった労働形態に変えられようとしています。 経営者が必要なときに必要なだけの労働力を利用できるシステム、即ち、いつでも労働者を解雇できるシステムに変わりつつあるのです。

これは大変危険なことです。
ですから、貴方にとっても減給や降格、退職勧奨や解雇は決して他人ごとではないのです

リストラにはこう対処する その1

退職と解雇の違い

現在の雇用契約(口約束も含む)では正社員であれば、期限の定めが無いので、何事も無ければ定年まで会社に居ることが出来ます。

雇用契約の基本は、社員は会社に労務を提供し、会社はその対価として、賃金を支払うというものとなってます。
退職と解雇は法的にはまったく別物です。
退職とは社員が、一方的に雇用契約を終了させることを指していて、会社の代表者に対して退職願を提出することで成立します。 会社が辞めさせないと言ったとしても2週間たてば自動的に退職できるらしいです。
この場合、退職理由は「自己都合」となります。 一方解雇とは会社から一方的に雇用契約を終了させることで、いわゆる首切りということです。
社員がいくら会社残って働きたいと懇願しても、解雇を宣告されたらどうしようもないです。
この場合、退職理由は「会社都合」となり失業給付が7日間の待機期間を経れば支給されます。(1週間の待機後)

解雇の場合でも、退職願を提出すると自己都合になってしまうようですので、退職願は出さないほうが良いと思います

リストラにはこう対処する その2

解雇の正当な理由とは

労動基準法では労災や出産による解雇は禁止していますが、それ以外の理由については、明確な規定は定めていません。 そのため解雇の理由、是非に関して争いになった場合裁判所が過去の判例をもとにして判断を下していたそうです。
ところが、2004年1月の改正労働基準法で次の2点が追加明記されました。

1)正当な理由がない解雇は無効である。

2)労働者は解雇される前に理由の開示を請求できる。

これにより会社が労働者(社員)を解雇する場合、正当な理由の存在を立証する必要がでてきました。
もし立証できなければ、不当解雇になるそうです。
逆に労働者が不当解雇を主張する場合その証拠をいかに粉砕できるかに裁判の勝敗が分かれてきるそうです。
では、解雇できる正当な理由とはどのようなことを言うのでしょうか? それは、以下の3点です。

1)労働者の能力の欠如や低下

2)労働者の義務違反、不和、協調性の欠如、職務外の非行

3)経営の急激な悪化

争う場合、以上の点が争点となるそうです。

リストラにはこう対処する その3

リストラへの対抗策

もはや日常的に自分たちの周りで見たり聞いたりするようになったリストラですが、もし現実的問題として自分にリストラが降りかかってきたらどのように対応したらよいのでしょうか?
会社の言われるままに、従ってしまうのだけは、絶対に避けましょう。
ではリストラへの効果的な対応策と思われることを以下に述べます。

会社が人員削減を打ち出してきたら、誰でも動揺するものです。
そのときになって慌てるのではなく、おかしいなと感じたら事前にリストラ対策を考えて、会社との対決に万全の備えをしておくと良いと思います。
まず仲間同士が結束して会社に対抗するのも良いでしょう。

対策1:労働組合で対処する。

労働組合が無い場合には、仲間が集まって労働組合を作る。労働組合は2人以上集まれば簡単に作れるそうです。

対策2:労働基準監督署に報告する。

給料のカットや未払いなどは労働基準監督署に具体的な事実として報告しましょう。全国労働局所在地一覧

対策3.就業規則を確認する。

会社がやっていることが労働契約や就業規則に違反していないかをよく確認しましょう。

対策4.労政事務所に相談する。

全国各都道府県にある労政事務所に相談しましょう。 相談は電話や面談で応じてくれるそうです。
東京都労政事務所

対策5.全国ユニオンに加盟

個人で対応する場合には、ユニオンに加盟すると良いらしいです。
全国ユニオン(HP)

対策6・弁護士を使う

会社の対応がひどく手におえない場合、弁護士に相談の上争いましょう。
日本労働弁護団

退職までの流れ

倒産、リストラは絶対無いとは言い切れません!

会社倒産時対応マニュアル

会社の倒産とは?
会社倒産時にすること
会社倒産時の退職手続き

リストラ対応マニュアル
リストラとは?
リストラにはこう対処する
リストラをされないためには

リストラをされないためには

資格は、リストラ・転職に強い

この不況下、なにか資格を持っている人と、持っていない人との差は、単に履歴書の中だけの話だけでなく キャリアの差として、また勉強量の差として確実に出てくるものです。
倒産は別として、企業としてもしリストラを考えた場合、その社員が例えば税理士や会計士などの 資格を持ち、社内での重要な責務をこなしている立場にあれば、決してリストラにあわないはずです。

また資格とは世間で認められた各分野での「証明力」みたいなものであり、当然、転職などにも 有利に働く事もあります。会社の面接で「あなたは何が出来ますか」と尋ねられたとき、ある人は 「私は会計の事が分かります」とか「英語ができます」とかいろいろ答えられるでしょう。
しかしこれらの答えは、あまりにも抽象的でよくレベルが伝わらないのです。
このような時に、資格を持っており、もし「日商簿記2級を持っています」とか 「TOEIC700点です」などと答えれば、会社の評価も大きく変わります。
このように、自己の抽象的な能力やセールスポイントを具体的なものへと変えてくれるのが 資格の持つ証明力なのです。 しかし、その資格の証明力にふさわしい実力を兼ね備えていなければ、逆にマイナスになる事もあります。
例えば日商簿記2級を持っていたとしても、実務の事が全く分からず、特殊な仕訳が出てきたら チンプンカンプンになってしまうような事があれば、担当者は逆にこいつは、伸びない、努力しない などと判断されるかもしれません。
資格とはプロフェッショナルの証でもあり、実力を兼ね備えてこそ効果を発揮するものでもあります。

是非、転職に強い資格を取得し、理想の企業への転職を勝ち取ってください。

転職の為の資格一覧はこちらで確認してください。

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