失業保険の不正受給について徹底解説

失業保険

ブログやらサイトで散々失業保険の不正受給については書かれていますが
今回、ハローワークで仕事をしていた経験より実体験を元に不正受給についてまとめてみます。

はじめに、不正受給とは本来、失業保険が受け取ることができないにもかかわらず、不正な手口で失業保険を得ようとすることです。受けたか否かは問いません。
不正が発覚した場合は、失業保険の支給停止はもちろん、全額返金とそれに加えて2倍(合計3倍)の納付命令を受けることもあります。
例えば以下の場合が不正受給にあたります。



  • 実際には行なっていない求職活動を申告した
  • 仕事をしたのに申告しなかったり、虚偽の申告をした
    (パート、アルバイト、派遣、試用期間、研修期間、日雇い含む)
  • 就職が決まっているのに虚偽の日付を申告した
  • 自営の準備や自営業、請負をはじめているにもかかわらず申告しなかった
  • 内職や手伝いをした事実、及び収入を隠したり、偽ったりした

以上が、よくある不正受給例です。
このくらいなら大丈夫だろうという気持ちが不正受給を生み出します。
長年職員をしているとすぐにわかりますよ。目が泳いでいますからね。

一番多いのは仕事をしたのに申告をしない場合です。

  • 1日くらいならわからないだろう
  • 研修期間中だから問題ないだろう
  • ちょっと手伝いをしただけだから
  • ボランティアでお金もらってないから
  • etc・・・

不正受給による罰則

不正受給はハローワークで厳しく取り締まっています。
発覚した場合は、以下のような罰則が課せられます。

①支給停止 不正の行為のあった日から失業保険を受ける権利がなくなり、以後一切の支給は停止される。
②返還命令 不正な行為により支給を受けた金額は、全額返還しなければならない
③納付命令 さらに偽りその他不正行為により支給を受けた金額の2倍以下の金額を納付しなければならない。
②と合わせて不正した金額の3倍以下の金額を納めなければならない。
財産の差押え
詐欺罪
支払いを行わない場合は延滞金が課せられ、財産の差し押さえが行われる場合がある。



具体的には不正があった日から失業保険は停止され、さらに全額返金しなければなりません。
さらに悪質な場合は合計3倍の納付命令の可能性もあります。(3倍返し)
納付から逃れようとしても財産の差押えもあるので、かなり厳しい内容になっています。
また事業主の連帯納付義務というのも存在します。

不正受給はばれるのか?

これって、結構ビビらせるだけと思ってる方いますけど、私は埼玉県の某ハローワークで仕事をしていましたが
捕まる方は結構いました。具体的な人数を述べると業務に支障があるため避けますが。。

ビデオ見た時に怖いおっさんが言ってましたよね?絶対にバレますと(w

不正受給については厳しくチェックされ、「忘れていた」「知らなかった」は基本的に通用しません。
たとえば、「友人の引越を手伝った」場合、たとえ収入がなくても報告が義務付けられています。
では、どのようにして発覚するのでしょうか?

  1. コンピュータシステム、聞き取りにより発覚
  2. 事業所調査、家庭訪問などによる発覚
  3. 密告、告発等のタレ込みによる通報
  4. etc・・・



一番多いのが密告です。密告で発覚するケースがほとんどです。

本人はバレないと思っていますが、周りはその状況を見ています。
稀にそれが食わない人もいるのでしょう。通報は匿名でも可能なので、通報者の氏名等はわかりません。

ハローワークとしても、通報があれば調べないわけにはいきません。
調査した結果、不正受給が発覚というのが一番多いケース。
それ他にもランダムサンプリング(無作為抽出)があります。

このランダムサンプリングは統計を取るために結構な人数を抜粋しています。
公務員でも一応仕事しているんですよ。

不正受給Q&A

ハローワークで働いていた時によくあった質問です。

就職が決まったが、その前に研修を3日間行なうことになった。無収入だったため申告しなかった

事前研修であっても、申告は必要です。収入の有無は関係ありません。その日は就職活動を行えなかったという事実を申告する必要があります。
また就職日の前日まで失業保険を受け取ることができます。

失業保険受給中、暇な時間にFXの取引を行い利益を得た

それが生業(事業)でなければ申告する必要はありません。株取引も同様です。
しかし継続して事業として利益を上げてししまうと、それは生業とみなされます。

メリカリなどのフリマアプリに出品して商品を販売した

収入があろうがなかろうが、働いた日(製作した日)を申告しなければなりません。
自宅にある物を販売した場合は、申告する必要はありません。

3日間だけ知り合いの仕事を手伝った。賃金は失業保険終了後に受け取る予定

賃金をもらってももらわなくても申告する必要があります。無償のボランティアでも同様です。
「就職活動しなかった日」を確認するために必要です。



失業保険中アルバイトした。マイナンバー、確定申告や年末調整の時に不正受給がバレることがあるの?

現在は税務署とハローワークは連携はしていないので把握することはできません。
ですが、こんな質問をしてくる人は迷わずサンプリング対象としてめでたく選ばせていただきます。

確定申告や年末調整した場合、各個人ごとにいくら収入があったかわかります。
個人で隠していても、企業側で提出しなければならないからです。
たとえば確定申告をした場合、税務署から住居地の市区町村にデータが届きます。
市区町村はそのデータを元に住民税や保険額等を算出します。
縦割り行政になっているため、市区町村役場のデータはハローワークでは見ることができませんがマイナンバー導入で今後はバレル可能性が非常に高いということだけは伝えておきます。

定年退職を迎え、今後働く気がありません。

失業保険は積極的に就職活動を行なう人が受け取れるものです。
そもそも働く気がない人は受け取れる資格があっても失業保険を申請することはできません。
まぁ、チェック欄にチェックをして、3回ハローワークで仕事を探すフリをしていれば問題ないのですが。。

最後に、

認定日でオドオドしている人は目を見てわかります。精神衛生上よくないです!不正受給は絶対にバレます!!絶対にしないでください!!

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