ハローワークガイド

ハローワーク情報

受講指示 訓練延長給付 再訓練(再度の受講)

職業訓練の受講指示の基準

全国の職業訓練校に共通した基準があります。

ただし、
受講指示は公共職業安定所長が指示する
とされているので、地方ごとに運用が異なっている所もあるようです。

  • 雇用保険受給者の方の訓練受給中の手当ての支給対象が早期に受講を開始した方のみとなります。
  • 適職に就くために、公共職業訓練の受講が特に必要な場合として、公共職業安定所長の受講指示を受けて所定の公共職業訓練の受講を開始した雇用保険受給者の方で、所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日(ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日または150日の場合は120日分) までに入校された場合、訓練受講中に基本手当てのほかに受講手当て、通諸手当が支給されます。)
  • ただし、それまでに失業認定日に来られない日があった場合などについていは、この対象にならない場合があります。
  • (平成14年1月1日以後に離職した受給資格者に適用)
  • 「大阪労働局 公共職業訓練を受講希望の皆様へ」より抜粋

つまり、所定給付日数が90~120日までの人は、入稿日に支給残日数が1日でもあれば大丈夫。

所定日数が120日~150日の人は、120日分が支給されるまでに入校すれば大丈夫ということです。

  • 若年訓練個人要件確認項目チェック表。
  • ハローワークで職業相談や受講指示の際に使われているので、チェックをしておいてください。

    訓練の必要性

    ①本人の適正、経験、労働市場の状況から見て、職業訓練を受講させることが適当であると認められること。

    ②受講職種の適正要件からみて十分な訓練校かが期待できること。

    ③終了後に就職希望職種への就職が見込まれること。

    訓練の終了見込み

    ①求職者自身に学習意欲があること。

    ②職業訓練を受講するに必要な学力を有していること。

    ③コースを修了する見通しがあること。(受講期間中の生計維持に不安が無いか。家族の賛成と協力が得られるかなど)

    訓練延長給付

    「訓練延長給付」という制度は、訓練を受けるために待期している期間、訓練期間中、訓練修了後に、本来の所定給付日数を超えて、基本手当を支給してもらえるものです(雇用保険法第24条による制度)。

    なお、訓練延長給付は、35歳~59歳に限っては、平成19年までは2回受けられました。

    延長給付を受けるには、公共職業安定所長の指示により、公共職業訓練等を受けることが必要です。

    訓練修了後給付は、公共職業安定所長が「就職が困難な人」であると認めることが必要です。

    なお、平成12年頃までは中高年齢者でなくても、東京都では給付されていた人がいるようですが、雇用保険財政が厳しくなってきており、通常の人ではまず給付されないようですが、とりあえずハローワークに相談しましょう。

    ※詳細は最寄のハローワークにお問い合わせください。

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    訓練延長給付

    「訓練延長給付」という制度は、訓練を受けるために待期している期間、訓練期間中、訓練修了後に、本来の所定給付日数を超えて、基本手当を支給してもらえるものです(雇用保険法第24条による制度)。

    なお、
    訓練延長給付は、35歳~59歳に限っては、平成19年までは2回受けられました。

    延長給付を受けるには、公共職業安定所長の指示により、公共職業訓練等を受けることが必要です。

    訓練修了後給付は、公共職業安定所長が「就職が困難な人」であると認めることが必要です。

    なお、平成12年頃までは中高年齢者でなくても、東京都では給付されていた人がいるようですが、雇用保険財政が厳しくなってきており、通常の人ではまず給付されないようですが、とりあえずハローワークに相談しましょう。

    ※詳細は最寄のハローワークにお問い合わせください。

     

    延長される日数

  • 公共職業訓練など受けるために待機している期間(90日が限度)
  • 公共職業訓練などを受けている期間(2年が限度)
  • 公共職業訓練などを受け終わっても、なお就職が困難な人については、受講終了後の期間(30日が限度)

  • (参考)

    ◆雇用対策臨時特例法【
    平成19年年度末まで

     35歳~59歳の中高年齢者に限っては、必要と認められる方に対して、訓練延長給付を2回まで(2年以内)受けられるようになっています。

     2回目の訓練受講を利用するには、1回目の訓練終了後に、1回目の訓練の効果の検証と公共職業安定所のカウンセリングを受け、受講指示を受けることが必要です。なお、1回目の訓練の効果の検証、カウンセリングを行うための期間(最長30日)についても、基本手当が支給されます。(平成15年5月1日施行 平成19年3月31日をもって失効)


    平成15年5月1日から雇用保険の新制度がスタート:厚生労働省

    再訓練

     

    3ヵ月~6ヵ月コースの終了後でも、1ヵ月~2ヵ月のコースを受講できます。

    なお、3ヶ月以上のコースを受講すると、受講終了後の1年間は他の3ヶ月以上のコースは受講できません。

    なお、訓練終了後1年間は、原則として再入校を認めないことになっていますが、数年前まではチェック体制が甘くて、短期間で再入校をした例があったようです。例えば、東京都では平成12年より各技術専門校の修了者データをチェックしています。


    (参考)

    複合型受講制度の創設について

    「ミスマッチ解消を重点とする緊急雇用対策 H12.5」により、「1人の求職者が、情報通信短期コース(1~2か月)と既存の他の訓練コース(3~6か月)の双方を受講できるようにする」となりました。


    http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/mismatch/shi_02.htm:厚生労働省

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