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アルバイトを行ううえでの注意点
雇用保険の大気中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイトなどの労働が出来ます。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申し込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイトなどは制限無く
自由に出来ます。
雇用保険の基本手当てを受給できるのは、なんと言っても失業している状態で無ければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりが無いと思っていても、雇用期間を定めずに居ると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えます。
雇用保険に入ると当然、ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期アルバイトだからといって無制限にアルバイトをして良いかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については各労働局(ハローワーク:職業安定所)の裁量に任されている部分もあり、ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
下記が基準になります。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
もっとも大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
就職したとみなされるアルバイト・パートとは、雇用保険の被保険者になること
失業給付は、雇用保険制度に基づいて支給されますので、雇用保険の被保険者となれる
週20時間以上のアルバイトやパートタイム労働でも、1年以上雇用される見込みである場合には、就職したとみなされます。
1年以上引き続き雇用されることが見込まれることとは、次のケースに該当する場合をいいます。
- ・期間の定めが無く雇用される場合
- ・雇用期間が1年である場合
- ・3ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約の更新規定が設けられているとき
- ・3ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇い入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に
- 基づき雇用されるものの過去の就労実績などから見て、契約を1年以上にわ たって反復更新することが見込まれるとき
1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、週の所定労働時間が30時間以上であると雇用保険の一般被保険者として加入することになり、週30時間未満の労働であっても、週20時間以上の労働であると、短時間労働被保険者になります。
待機中のアルバイト
待機とは、ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行った日(受給資格決定日)から、失業の状態にあった日が通算して7日間のことです。
待機制度は、受給資格者が失業の状態にあることを確認するためのものです。
大気中は、労働は控えたほうが良いのですが、労働した場合は、必ず申告してください。
待機期間が終了した日の翌日から失業給付が支給されるので、大気中に労働すると、失業給付を受け始める日が遅くなります。
給付制限期間中のアルバイト
自己都合退職や自分の責任のある重大な理由により、解雇されたときは、待機終了後の3ヶ月間、失業給付は支給されません。これを「給付制限」といいます。
給付制限中でもアルバイトは可能です。ハローワークに申告する必要もありません。
ただし、雇用保険の資格取得が出来るような長期間の労働をすれば就職とみなされて、失業給付が受けられなくなる可能性があります。
失業給付の受給中
失業給付の受給中はアルバイトは出来ますが、ハローワークに申告する義務があります。
申告せずに失業給付を受けると不正受給になります。
就労の場合は、基本手当の支給はありませんが、働いた日数分の基本手当てが消滅するというわけではありません。
受給期間内(原則として退職の翌日から1年)であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後ろに繰越されるだけで、所定給付日数そのものは減りません。
ボランティアなどで働いて収入を得ていなくとも、4時間以上労働すれば、就労扱いとなります。
内職あたは手伝いの場合は、収入から控除額を控除した額と基本手当ての日額との合計額が沈金に地学の80%
相当額を超えるときには当該超える額の分だけ基本手当ての日額は減額されます。
まとめると、以下になります。
①収入から控除額を控除した額 + 基本手当ての日額 > 賃金日額の80%減額支給
②収入から控除額を控除した額 + 基本手当ての日額 ≦ 賃金日額の80% 基本手当てが全額支給
③収入額が賃金日額の80%相当額をこえるとき基本手当ては支給されません。