ハローワークガイド

ハローワーク情報

応募資格

応募資格

応募資格は原則として

  • 受講開始日からさかのぼって1年以内に公共職業訓練を受講していない人
  • 積極的に就職する意思がある人

となっています。

職業訓練校、訓練科目によっては、年齢や、離職・転職者向け、障がい者、雇用保険受給者など、対象者を限定している場合もあります。

雇用保険の延長給付を受けたい人

入校時点で、雇用保険の受給資格のある人は、ハローワークを通して申し込み(受講指示を得るため)をすることで、訓練中は失業給付(基本手当て、受講・通所手当て)が支給されます。(本来なら、訓練途中で、受給終了となる人でも、延長して失業手当が支給されます。)

なお、45歳以上の人、障がいを持っている人、母子家庭の母等で収入用件を満たす人には訓練手当てが支給される訓練もありますので、ハローワークに相談してください。

訓練開始日は、1年コースや2年コースなら4月、半年コースなら4月と10月が多いので、会社を辞める前に職業訓練のことも考えておきましょう。

退職前の申し込み、受験は可能

確実に訓練会日までに離職することが決まっていれば、離職日の前に、訓練の申し込みや試験を受けることができます。

まず、在職中に、ハローワークに行き「求職の申し込み」をします。

通常なら、離職票を提出するのですが、在職中なので、退職してから離職票を提出することになります。

失業給付を受けるためには、訓練開始日において「雇用保険の受給資格があること」が必要になるので、離職票は訓練開始日の前までに提出します。(離職票を提出した日が「受給資格決定日」となります。)

ただし、離職票は、すぐに手元に届くとは限らず、通常は退職より数日~2週間後になります。

退職してから10日以内に、会社は職業安定所(ハローワーク)に離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)を提出することが法律で決められており、離職証明書が提出されるとハローワークから会社に離職票が交付されるのです

そのため、自分の手元に届くのは、10日以内に加えて、郵送に要する日数となります。

なお、会社によっては離職票を交付してくれないところもありますので、時善意会社側とも相談しておくのがよいでしょう。

なお、会社側に離職票を要求しても交付されない場合は、会社の所在地を管轄するハローワークに相談してください。

例)
事業主が離職票を交付してくれない:広島県商工労働局

※本社で離職票を処理する場合

雇用保険の事務処理は原則として、事業所ごとに行うことになっています。

しかし、出張所、営業所であって、経営上、業務上、労務管理上の独立性がない場合は、同一企業内のほかの事業所(通常の場合は、直近上位の事業所)に包括して処理することが出来るとされています。

そのため、すばやく離職票を処理してもらいたいと思っても、本社が処理するために、時間がかかる場合もあるようです。

会社は、ハローワークに、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳などやじこづごう退職の場合には退職願も提出するとの事なので、時間がかかるようです。

●雇用保険の受給者で無い人

基本的には制限無く誰でも受けられます。ただし、年齢や学力による制限のある科目もあります。

雇用保険の受給者で無い場合には、基本的には、直接、訓練校に申し込みます。

・概ね○○歳以上の「おおむね」とは前後5歳までの幅です。

・他県への受験

 優先される場合

多くの職業訓練では、所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日(ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日または150日の場合は120日分)までに受講開始となる方が、優先されます。

応募者のランク付け(多くの訓練では、このようになっています)


















A

雇用保険受給者

(受講開始日を基準とする)

所定給付日数の2/3に相当する日数分(ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日または150日の場合は120日分とする)の基本手当の支給を受け終わる以前に受講開始となる者
B 雇用保険受給者で、上記A以外の者
C 上記A、B以外の者 雇用保険受給者ではないが、受講開始日において離職者であってハローワークに求職申し込みをしている者

 ハローワークへの離職票の提出が遅れたら

給付を受けることができる期間には制限があります。

3月末に離職して、失業給付をもらいながら翌年の4月開始の訓練を受けるのは、多くの人には無理です。 失業給付を受けることが出来る期間は、離職の日の翌日から1年間となっています。 ただし、所定給付日数が330日の人は、離職の日の翌日から1年間+30日、所定給付日数が360日の人は、離職の日の翌日から1年間+60日です。

ただし、所定給付日数が300日あるいは360日の人が、3ヶ月間の給付制限を受ける場合には、離職の日の翌日から1年間(所定給付日数が360日の人は1年+60日)に、「20日+3ヶ月+所定給付日数-1年(所定給付日数が360日の人は1年+60日)」の期間を加えた期間が受給期間となります。

また、病気や怪我などにより、すぐに職業につくことが出来ないときは、受給期間が延長される場合があります。

 情報入手、申し込み方法

訓練中に雇用保険を受給するためには、居住地を管轄するハローワークに申し込む必要があります。

まずは、ハローワークの職業相談窓口に言って資料を入手しましょう。

 ハローワークには、都道府県立の職業訓練校や雇用・能力開発機構の職業訓練のパンフレットが置いてあると思いますが、もし見つからなかったら、窓口で請求しましょう。

インターネットで調べることが出来る場合もありますが、情報が古かったり、記載されていない場合も多いので、ハローワークで確認したほうが確実です。

 ※認定日飛ばしとアルバイトによる受給終了日の延長

認定日飛ばしとアルバイトに行って、訓練開始日における受給算日数を確保するという好意は、ハローワークで厳しくチェックされているようです。

雇用保険財政が厳しいので、「給付目的に受講しようとしている」とみなされる恐れがあります。

訓練を受講できない可能性を考えれば、時間を無駄にしないためにも、職業訓練をあきらめて、前向きに就職活動を行ったほうが得策です。

※認定日飛ばし

わざと失業認定日に行かないことで「認定日飛ばし」と俗に言われます。

認定日に行かないと、終了日は4週間遅れ、職業訓練開始日までに受給算日数を確保することで職業訓練中も

失業給付がもらえる方法です。

最後の認定日に行かないのは、怪しまれる行為であり、地方によっては認定日飛ばしが1回でもあると、受講指示が受けられなくなることもあるようです。

・アルバイト

アルバイトをした日数文だけ受給終了日を延長できますが、不自然な場合はチェックされるようです。

数日間のアルバイトは、多くの人がやっているので、特に給付目的とはみなされないようです。

残日数が2,3日足りない場合は、親切なハローワークではアルバイトを薦められることもあるようです。

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